新年明けましておめでとうございます。
お知らせ
2025年1月5日 日曜日
明けましておめでとうございます。
当事務所も今年で開業6年目を迎えることができました。
本年も引き続きよろしくお願いいたします。
年が明けましたら、そうです、確定申告が始まります。
【申告書提出時期】
今年の確定申告書の提出時期は以下のとおりとなっております。
(所得税)
・申告書受付期間及び納期限
令和7年2月17日(月)から令和7年3月17日(月)
・振替納税の口座振替日
令和7年4月23日(水)
(贈与税)
・申告書受付期間及び納期限
令和7年2月3日(月)から令和7年3月17日(月)
(消費税)
・申告期限及び納期限
令和7年3月31日(月)
・振替納税の口座振替日
令和7年4月30日(水)
【本年の確定申告の注意点】
《定額減税》
本年の確定申告の注意点は何といっても定額減税です。
(適用対象者及び減税額)
・合計所得金額が1,805万円以下
・減税額は本人30,000円
・同一生計配偶者及び扶養親族は1人につき30,000円
《ふるさと納税》
ふるさと納税につきましては例年どおりです。
寄付をしただけでは減税になりません。
「ワンストップ特例制度」を利用するか、あるいは確定申告により寄付金控除を適用して申告を行わなければ意味はありません。
また、「ワンストップ特例制度」を利用した場合でも、後に医療費控除等の確定申告を行う場合は、改めて寄付金控除としての申告が必要となりますのでご注意ください。
《贈与税の期限内申告》
贈与税の特例の中で特によく利用されている制度が「相続時精算課税制度」と「住宅取得等資金の特例」です。
この二つの制度はともに贈与税の申告期限内に提出することが要件となっており、期限を過ぎた場合は特例の対象とはならず、通常の贈与税を納めるようになってしまいますので特に注意が必要です。
年金の源泉徴収票が1月中旬に毎年送付されます。
年が明けて早々ですが早めに確定申告の準備に取り掛かりましょう。
今年1年もよろしくお願いします。
税理士 遠藤直樹
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