税制改正2024

コラム

2024年1月1日 月曜日

新年明けましておめでとうございます。

当事務所も開業5年目に突入となりました。

本年も相続税・贈与税を中心とした情報発信を行ってまいりますので何卒よろしくお願いします。

 

《税制改正2024年》

相続税・贈与税関係の令和6年度(2024年)の税制改正について、中心的なものは以下のとおりです。

 

・贈与税における住宅取得資金の非課税措置を3年延長する。

 

・非上場株式等にかかる相続税・贈与税の納税猶予の特例制度について、特例承継計画の提出期限を2年延長する。

 

なお令和5年度の税制改正により、令和6年1月1日より適用されるものとして

 

・相続税の持ち戻し対象となる生前贈与の期間が3年から7年に変更される。

 

また令和5年の通達改正により、令和6年1月1日以後の相続、遺贈又は贈与により取得したマンションの評価について評価方法が改正されました。

 

概要を説明すると、相続税や贈与税における従来のマンションの評価方法では時価とかけ離れている場合が多かったため、従来の方法で評価した金額が時価の6割を切る場合は最低時価の6割にするというものです。

詳しくは下記国税庁のあらましでご確認ください。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023011-040_01.pdf

 

【相続税に係る贈与税の持ち戻し関係】

《暦年課税》

 

・持ち戻しの期間が3年から7年に変更される。

 

・延長された4年間に贈与により取得した財産がある場合、取得した財産の総額よりの100万円は加算財産より除外される。

 

・相続又は遺贈により財産を取得しない方は加算の対象ではない。

 

注:相続人でない孫に生前贈与を行った場合は通常相続税の加算の対象になりませんが、生命保険の受取人になっているなど、財産を遺贈により取得しているとみなされる場合は加算の対象となります。

 

《相続時精算課税》

 

・相続時精算課税に基礎控除110万円が創設される。

 

・相続時精算課税を適用した場合、基礎控除以下の財産については、相底税の加算の対象にはならない。取得財産が110万円以内であれば申告の必要もない。

 

今回の改正により、今まで110万円ずつ贈与を行っていた方は、暦年課税から相続時精算課税に変更した方が節税のメリットが大きい場合が出てきます。

 

注:一度相続時精算課税を選択すると元の暦年課税には戻れないということです。

 

令和6年度の税制改正では相続税・贈与税においてはさほど大きな改正はありませんでした。

 

しかし、令和6年から適用される相続税の持ち戻しや、マンションの評価方法の改正についてはより多くの相続税を負担することとなる改正です。

 

相続税の節税の柱は

 

1 現状を把握すること。

・もし現在相続が発生した場合相続税はいくらかかるのか把握する。

 

2 長期の具体的な計画を立てること。

・節税をしたら一体いくら節税になるのか把握する。

 

3 家族の理解を得ること。

・必ず家族に協力してもらうこと。

 

マイナスの面が目立ちがちですが、税制改正をうまく利用すればこれまで以上に簡易に節税することも可能となります。

 

是非一度ご相談ください。

いっしょに頑張っていきましょう。

 

 

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