贈与税の申告始まってます
コラム
2023年2月15日 水曜日
今年も確定申告の時期がやってまいりました。
【所得税の確定申告】
令和5年2月16日(木)から令和4年分の所得税等の確定申告の申告書の受付が始まります。
所得税の申告期限につきましては、令和5年3月15日(水)となっております。
昨年は最終日にe-Taxのサーバーがダウンしてしまうという事態もありましたので、申告される方はなるべく早期に申告することをおすすめします。
なお、納付期限につきましては、振替納税利用以外の方は令和5年3月15日(水)までに金融機関から納付、振替納税利用の方は令和5年4月24日(月)が金融機関からの引き落とし日となっておりますのでご注意ください。
【贈与税の申告】
さて、贈与税の申告時期はというと、すでに開始されています。
令和4年分の贈与税の申告書の受付は、令和5年2月1日(水)から同年3月15日(水)となっています。
贈与税の納期限は令和5年3月15日(水)となっています。
贈与税には振替納税という制度はありませんので、必ず期限までに納付するようにしてください。
《暦年課税》
・贈与税の基礎控除は110万円ですので、令和4年中に贈与により取得した財産の価額が110万円を超えた場合には贈与税の申告が必要になります。
なお、直系尊属(父母や祖父母)から贈与を受け、かつ、受贈者が贈与の年の1月1日において18歳以上である場合には「特例税率」を適用して贈与税額を計算します。
(特例税率を受けるための手続き)
財産価額が410万円を超える場合で、受贈者の戸籍謄本等で受贈者の氏名、生年月日及び贈与者の直系卑属に該当することを証明する書類を申告書に添付します。
《相続時精算課税》
・贈与をした年の1月1日において60歳以上の人が贈与者の直系卑属(18歳以上の子や孫)に贈与をした場合に適用できます。
(申告手続き)
贈与税の申告書に「相続時精算課税選択届出書」、「受贈者や贈与者の戸籍謄本(受贈者の氏名・生年月日、子や孫であることの確認)」を添付します。
《主な贈与税の特例》
・贈与税の配偶者控除の特例
婚姻期間20年以上である配偶者から、居住用不動産又は金銭の贈与を受けその金銭で居住用不動産を取得した場合、基礎控除(110万円)のほかに2,000万円を控除することができる。
・住宅取得等資金の特例
父母や祖父母など直系尊属からの資金贈与により、自己の居住用家屋を新増築又は取得した場合、500万円又は1,000万円が非課税となる。
贈与税の申告は必ず申告期限内に提出しましょう。
特に相続時精算課税制度や住宅取得等資金の特例については申告期限を過ぎてしまうと特例が使えなくなり、大きな税金の負担を背負うようになりますのでご注意ください。
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