遺言と遺産分割について
コラム
2021年10月26日 火曜日
最近遺言や遺産分割についての相談をよく受けます。
今回改めて遺言と遺産分割の取扱いについて整理してみたいと思います。
《遺言とは》
お亡くなりになった方(被相続人という)が、自分の財産を、自分の思い通りに相続させる手段です。(実際は遺留分や遺言内容によっては思い通りにいかないケースもあります。)
遺言により財産を相続する者は法定相続人に限りません。
《相続と遺贈》
法定相続人に財産を引き継ぐことを相続、遺言によって相続人及び相続人以外の人に財産を引き継ぐことを遺贈といいます。
・遺贈の種類
特定遺贈・・・特定の財産を指定して財産を引き継ぐことです。
包括遺贈・・・財産を割合的に引き継ぐ方法、例えば「全財産の1/2を引き継ぐ」などです。
《遺言書を発遣した場合》
・封がしている場合は開封せずに家庭裁判所に検認の申立てを行います。(公正証書遺言の場合検認は不要です)
・検認が行われたとしても、その遺言書が必ず有効というわけではありません。遺言書の書き方の方式が守られていなければ無効となります。
《遺産分割の方法》
ここで本題の遺産分割の方法について整理したいと思います。
以下の方法が考えられます。
【遺言書がある場合】
・遺言通りに分割するのか
・遺言には従わず相続人全員で遺産分割協議を行うか
・遺言に記載されていない財産についてのみ分割協議を行うか
【遺言書がない場合】
・相続人全員による遺産分割協議を行う
民法により一応の目安として相続分が定められているが、共同相続人の合意により自由に分割することができます。
《相続放棄》
相続するプラスの財産よりも借金などのマイナスの財産が多い場合は相続を放棄することも考えなければいけません。
【遺言書がない場合】
相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申立てます。
分割協議により何も相続しない場合は「相続放棄」とは異なり、家庭裁判所への申立ては不要です。
【遺言書がある場合】
特定遺贈・・・相続人又は遺言執行者に対して「遺贈を放棄する」旨の意思表示を行います。
包括遺贈・・・相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申立てます。
受遺者が法定相続人以外の場合で遺贈を放棄した場合は、改めて遺産分割協議に参加することはできません。
つまり法定相続人以外は遺言以外では相続財産を引き継ぐことはできないということです。(死亡保険金などのみなし相続財産は除きます。)
《遺産分割がまとまらない場合》
・家庭裁判所に調停あるいは審判の申立てを行います。
《まとめ》
分割協議が整わないケースにたくさんあります。
相続財産が少なければ争いが少ないかといえばそうではなく、むしろ相続財産が少ない方が相続争うに発展するケースが多いようです。
相続争いをなくすためには、まずは現在の財産の種類・財産価値、及び相続した際の相続税額を把握しておくことが大事であると考えます。
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