令和3年分の路線価が公開されました

コラム

2021年7月6日 火曜日

令和3年7月1日(木)国税庁より令和3年分の路線価が公開されました。

 

変動率の全国平均は昨年を0.5%下回りました。

全国平均が前年を下回るのは6年ぶりです。

 

香川県の平均値を見ると、▼1.1%と下落しています。

早く回復してほしいものです。

 

香川県の最高路線価は高松市丸亀町商店街の1㎡=36万円で昨年と変動はありません。

ちなみに全国での最高路線価は東京都中央区銀座5丁目の文具店「鳩居堂」前の1㎡=4,272万円です。(*^_^*)

 

【路線価とは何か?】

ここでせっかくなので路線価について説明しておきます。

 

相続税や贈与税を計算する場合の土地の価格については「時価」で評価することとなっています。

しかし、一般の方が相続税などの土地の時価を把握することは簡単ではありません。

そこで、相続税等の申告の便宜や課税の公平を図る観点から、国税局では毎年、土地の評価額の基準となる路線価と評価倍率を定めて公開しています。

 

ここでよく勘違いされている例を挙げると、路線価公開前(6月30日以前)に死亡した人の相続税を計算する際に使用する路線価は、旧の路線価ではないということです。

 

例えば

令和2年11月30日に死亡・・・令和2年分路線価

令和3年1月31日に死亡・・・・令和3年分路線価

令和3年7月2日に死亡・・・・・令和3年分路線価

ということです。

 

死亡した年の路線価を使用することとなるため、令和3年1月に死亡した人が不動産を所有していた場合は、令和3年分の路線価が公開されるまで実質申告することができないということになります。(鑑定価格で申告する場合を除く)。

 

贈与税の場合は、実際に贈与した年の路線価を使用することになります。

令和3年中に贈与を行った場合は、令和3年7月に公開される路線価を使用することになります。

 

【公示地価・基準地価・路線価】の位置付けについて

 

・公示地価・・・調査主体は国(国土交通省)である。毎年1月1日時点の価格を発表している。土地取引を行う際の標準的な価格として捉えられている。

 

・基準地価・・・調査主体は都道府県である。毎年7月1日時点の価格を発表している。公示価格との最も大きな差は評価時点が1月1日か7月1日かである。公示価格の補完的な位置づけとして捉えられている。

 

・路線価・・・・調査主体は国税庁である。毎年1月1日時点の価格を発表している。主に相続税や贈与税の評価を行う際に利用される。路線価には市町村が使用する「固定資産税路線価」というものもあり、評価の安全性を考慮して、通常の「路線価」は公示地価の8割程度、「固定資産税路線価」7割程度となっている。

 

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