相続税における葬式費用の範囲について

コラム

2021年4月12日 月曜日

相続税を計算するには、

 

相続財産-債務・葬式費用-基礎控除=課税遺産総額

 

課税遺産総額×税率(10%~55%)=相続税額

 

という計算式になります。

 

今回はどういったものが葬式費用に含まれるか確認していきます。

 

被相続人(亡くなった方)の葬式費用はそもそも被相続人の債務ではありませんが、相続開始に伴う必然的な出費であり、また、相続財産そのものが担っている負担ともいえることを考慮して、財産の価格から葬式費用を控除することとされています。

 

【葬式費用に含まれる金額】

 

1 埋葬、火葬、納骨又は遺がいもしくは遺骨の回送に要した費用

 

2 葬式費用(葬儀会社に支払った金額)

 

3 葬式の前後に生じた出費で通常葬式に伴うものと認められるもの

 

4 死体の捜索又は死体もしくは遺骨の運搬に要した費用

 

 

【葬式費用に含まれないもの】

 

1 香典返礼費用

 

2 墓碑及び墓地の買入費並びに墓地の借入料

 

3 初七日法要費用※

 

4 医学上又は裁判上の特別の処置に要した費用

 

5 遠隔地から葬式に参列するための親族の交通費等

 

6 葬儀に際して支払った親族の喪服借用料

 

※初七日、四十九日、1周忌法要などの費用は原則計上することができません。

しかし、初七日につては通夜、告別式と同時に実施していて、代金が区別されていない場合には葬式費用に含めてかまいません。

 

 

注意点としまして、相続財産から葬式費用を控除できる人は、相続又は遺贈(相続人に限られる)により財産を取得した人に限られます。

相続権のない孫が遺贈により財産を取得し葬式費用を負担したとしても、相続財産から控除することはできません。

 

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