令和2年分の路線価が公開されました。

コラム

2020年7月13日 月曜日

令和2年7月1日に国税庁より令和2年分の路線価が公開されました。

香川県の路線価といえば、平均変動率は-0.3%で28年連続下落しています。

 

ただ、全国的には5年連続の上昇となっています。

特に大きな上昇率だったのが沖縄県と東京都みたいです。

また、最も高い路線価は東京、銀座にある鳩居堂(文具店)前。1㎡あたり4,592万円となり、35年連続で全国最高値になっています。

 

ちなみに香川県は丸亀町商店街の1㎡あたり36万円が最高値となっています。

 

【路線価と相続税・贈与税の関係について】

ここで今回は路線価と相続税・贈与税の関係について説明したいと思います。

 

(相続税法)

相続税法には、「相続税」と「贈与税」の2つの税目について規定されています。

相続税法には財産評価に関する規定があり、大部分の評価については「この章で特別の定めのあるものを除く外、相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得のときにおける時価による」と規定されています。

つまり、相続や贈与により取得した時の不特定多数の取引が行われる価格で申告してくださいと言っているのです。

 

(財産評価基本通達)

上記のとおり相続税法では、申告納税制度が規定されているので、申告する側が相続や贈与で取得した財産の時価で申告するようになっています。

ただ時価で申告するといっても、多種多様の財産の時価を、申告する側が全て把握するというのは現実的ではありません。

そこで国税庁は「財産評価基本通達」という通達を発遣し、各財産の評価方法に共通する原則や各種財産の評価単位ごとの評価の方法を具体的に定め、その取扱いを統一しました。

 

(路線価と評価倍率)

上記の財産評価基本通達の中に、次のように宅地の評価方式が定められています。

  • 市街地的形態を形成する地域にある宅地・・・路線価方式
  • (1)以外の宅地・・・・・・・・・・・・・・倍率方式

 

・路線価方式

路線に面する標準的な画地を有する宅地の価額(路線価)を基として評価する方式

・倍率方式

固定資産税評価額に所定の倍率を乗じて宅地の価額を評価する方式

 

路線価と評価倍率表は国税庁が毎年公開する「財産評価基準書」に記載されており、毎年7月に発表されます。

路線価及び評価倍率は地価公示価格、売買実例価額、不動産鑑定士などの鑑定評価額を基に作られており、その評価額は評価の安全性を考慮して時価の約80%といわれています。

 

(路線価)

路線価は先の述べたように、「路線に面する標準的な画地を有する宅地の価額」となっているため、実際に評価しようとすると以下のような加算・減算を行う必要があります。

・奥行価格補正

・側方路線影響加算

・二方路線影響加算

・不整形地補正

・間口狭小補正

・奥行長大補正

・がけ地補正

 

また、従来あった「広大地補正」に代わって創設された「地籍規模の大きな宅地の評価」というものもあります。

 

評価は一つ間違えると納付税額が大きく変わってきます。

我々税理士も常に注意が必要です。

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