相続税の申告・納付期限の期限延長手続について

お知らせ

2020年5月4日 月曜日

新型コロナウイルス感染症の影響により、相続税の申告手続きにも影響が出ています。

 

先日国税庁から、新型コロナウイルス感染症の影響により、当面の申告や納税などに関して寄せられた質問等を取りまとめた「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」が以下のとおり公表されました。

 

問1.どのような場合に個別延長が認められるのか?

答1.

・新型コロナウイルス感染症の影響により、相続人等が期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、個別に申請することにより期限の個別延長が認められる。

・このやむを得ない理由については、新型コロナウイルス感染症に感染した場合はもとより、新型コロナウイルス感染症の影響によって相続人等が次のような状況となっていることにより、申告をすることが困難なケースなどが該当する。

a 体調不良により外出を控えてる場合

b 平日の在宅勤務を要請している自治体にお住いの場合

c 感染拡大により外出を控えている場合

・また、上記のような理由以外であっても、感染症の影響を受けて申告・納期限までに申告・納付が困難な場合には、個別に申告・納付期限の延長が認められる。

・なお、個別の申請により申告期限等が延長されるのは申請を行った方のみとなり、他の相続人等の申告期限等は延長されない。

 

問2.個別延長の場合の申告・納付期限はいつになるのか?

答2.申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日を指定して申告・納付期限が延長されることになる。

 

問3.申請や届出など、申告以外の手続きも個別延長の対象となるのか?

答3.相続税に係る各種申請や届出など、申告以外の手続きについても、新型コロナウイルス感染症の影響により、提出が困難な場合は、個別に期限延長の取扱いとなる。

 

問4.個別延長する場合には、どのような手続きが必要となるのか

答4.別途、申請書等を提出する必要はなく、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記する。

 

※記載例では相続税申告書第1表の右上余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載している。

なお、一部の相続人等の申告・納付期限について延長申請する場合には、延長する相続人等の氏名につて記載する必要がある。

また、申告書をe-Taxで提出する場合は、相続税の申告書等送信票(兼送付書)の「特記事項」欄に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力する。

 

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