確定申告期限の柔軟な取扱いについて
お知らせ
2020年4月11日 土曜日
令和2年4月6日に国税庁より以下のとおり「確定申告期限の柔軟な取扱いについて」として報道発表がありました。
・確定申告期限の柔軟な取扱いについて
昨今の新型コロナウイルス感染症の各地での感染の拡大状況に鑑み、更に確定申告会場の混雑緩和を徹底する観点から、感染拡大により外出を控えるなど期限内に申告することが困難な方については、期限を区切らずに、4月17日(金)以降であっても柔軟に確定申告書を受け付けることとした。申告書の作成又は来署することが可能になった時点で税務署へ申し出れば、申告期限延長の取り扱いを行う。
・4月17日以降の申告相談について
申告実績を見ると、自宅からのe-Taxによる申告の増加などもあり、既に昨年の約9割の申告がなされている。
現在までの申告状況を踏まえれば、4月17日(金)以降の申告相談については、比較的限定的になると考える。そこで4月17日(金)以降の申告相談については、確定申告会場のように先着順に申告相談を受ける方式ではなく納税者が待ち時間もなくスムーズに申告できるよう、原則として、事前予約制とするなど、感染リスク防止により一層配意した形で行うこととする。
※国税庁では、確定申告会場に出向かなくても自宅等から簡単に申告を行えるよう、スマートフォン等によるe-Taxなどの手段も用意している。
・還付申告について
令和元年分の還付申告については、5年間(令和6年12月31日)申告することが可能である。
(還付申告の例)
給与所得者や公的年金受給者で、医療費控除・寄付金控除(ふるさと納税等)・住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)により還付を受ける方。
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