申告・納期限の延長について

お知らせ

2020年3月1日 日曜日

新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告期限・納期限について、令和2年4月16日(木)に延長されることとなりました。お間違えのないようにしてください。

 

《電話相談センターでの話》
先日、四国税理士会が高松国税局からの受託事業として行われる確定申告期の電話相談業務に従事してきました。
その中で相談の多かったものをいくつかご紹介します。

 

1. 住宅借入金等特別控除について

Q 申告書に添付する書類は何が必要ですか?
A 一般的な回答としては、給与所得者の場合①給与の源泉徴収票②住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書③家屋の売買(請負)契約書のコピー(収入印紙の貼付が必要)④家屋の登記事項証明書(原本)⑤敷地の売買契約書のコピー⑥敷地の登記事項証明書(原本)

 

Q 中古住宅を取得した場合でも住宅借入金等特別控除の対象になるのか?
A 原則は、家屋が建築された日からその取得の日までの期間が20年(マンションなどの耐火建築物の建物の場合には25年)以下であること。ただし、その家屋の取得の日前2年以内に耐震基準適合証明書による証明のための家屋の調査が終了したもの、その家屋の取得の日前2年以内に建設住宅性能評価書により耐震等級に係る評価が等級1、等級2、等級3であると評価されたもの又は既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されているものは、それら各種証明書を確定申告書に添付することにより対象となります。

 

2. 不動産の譲渡所得について

Q 不動産を売却した場合税金はいくら位かかるか?

A 譲渡所得金額に対して、長期譲渡所得(売却の年の1月1日現在において5年間以上所有)の場合所得税15%と住民税5%がかかる。
譲渡所得金額の算出方法は、売却金額-取得費-譲渡費用=譲渡所得金額となる。

 

Q 令和元年に売買の契約をし、年内に手付金を受領したが物件の引き渡しが令和2年の場合どの年度で申告すればいいか?
A 譲渡所得の場合原則は物件を引き渡した年度で申告するが、納税者が契約をした年分で申告をした場合も認められることとなっている。なので元年分でも2年分でも構わない。

 

Q 相談会場に何を持っていけばいいか?
A ①売却時の不動産売買契約書②売却板不動産を購入した際の売買契約書(契約書がない場合は売却代金の5%が概算の取得費となります)③譲渡の際の仲介手数料や登記費用などの領収書④1年間の譲渡所得以外の収入金額が分かるもの(給与や年金の源泉徴収票など)

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