相続税の法定相続人の数は?
コラム
2020年2月15日 土曜日
以前に説明しましたが、相続税は亡くなった方の財産が相続税の基礎控除額を超えている場合にかかる税金です。
そして、相続税の基礎控除額は相続人の数により決まります。
【基礎控除額の計算式】
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
ここでいう「法定相続人の数」は、たとえ相続の放棄があったとした場合でも、その放棄がないとした場合の相続人になります。
では、お亡くなりになった方に養子があった場合はどうでしょう。
法定相続人の数に含めることができる養子の数は、以下のとおり制限されています。
1 亡くなった方に実子がある場合 法定相続人に含むことができる養子の数は1人まで。
2 亡くなった方に実子がない場合 法定相続人に含むことができる養子の数は2人まで。
例えば、相続人が実子1人、養子2人の場合 → 法定相続人の数は2人
相続人が養子3人のみの場合 → 法定相続人の数は2人
となります。
次に、相続人が既に亡くなっている場合の法定相続人の数について説明します。
父(死亡) 長男―――――孫A・孫B
│――――――長女
母 次男
上記のように、父が死亡した場合、相続人は母、長男、長女、次男の4人が法定相続人となりますが、父が死亡する以前に長男が死亡していた場合、法定相続人は母、長女、次男、孫A、孫Bの5人になります。
つまり相続税の基礎控除は3,000万円+(600万円×5人)=6,000万円ということになります。
この例のように代襲相続があった場合には法定相続人の数に注意が必要です。
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