この財産に相続税はかかります?

コラム

2020年2月5日 水曜日

相続税がかかる財産は、原則として、相続や遺贈(遺言などの)によって取得した財産です。
では、どういった財産を取得した場合に相続税がかかるのか、代表的なものは次のような財産です。

【課税される財産の例】
亡くなった方が所有する土地、借地権、家屋、事業用財産、有価証券、預貯金、現金、死亡退職金、生命保険金、生命保険契約に関する権利、宝石、家庭用財産、金等。

つまり、非課税財産を除く経済的価値のあるものについては相続税がかかるようになっています。
なお、ここでいう亡くなった方が所有する財産とは、亡くなった方の名義で所有している財産だけでなく、名義は他の者であっても実質の所有者が亡くなった方の場合はその財産も含まれます(実質課税)。例えば、亡くなった方が、そのご家族の名前を使って預金していた場合はその預金(家族名義預金という)も相続財産に含まれるということです。

また、相続・遺贈により財産を取得した人が、相続開始3年以内にその亡くなった方から暦年課税(基礎控除110万円)の贈与により財産を取得していた場合、あるいはその亡くなった方から相続時精算課税(特別控除2,500万円)の贈与により財産を取得していた場合は、その財産も相続税の対象となります。

つまり相続が開始する直前に、贈与により財産の名義を変えた場合にも相続税の対象となりますし、相続時精算課税を適用して申告した場合は、相続開始の何年前の贈与であろうと相続税の対象となるということです。

また相続開始の直前に家族の名前に名義を変え、故意に相続税の申告からその財産を除外したと税務署に認定された場合は、重加算税の対象にもなります。

次に非課税財産とはどういった財産なのか

【非課税財産の例】
墓地、墓石、仏壇、仏具等。
さらに、死亡保険金の一部、死亡退職金の一部についても非課税財産となっています。

つまり、ほとんどの財産は相続税の対象となるということです。

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