相続税の申告は必要?
コラム
2020年2月4日 火曜日
大切なご家族がお亡くなりになったとき、「相続税の申告が必要かどうか」の判断基準についてご説明します。
ご家族がお亡くなりなったからといって必ずしも相続税の申告が必要であるというわけではありません。
相続税の申告が必要な場合とは「お亡くなりになった方が相続税の基礎控除額を超える財産を持っている」場合です。
つまり、お亡くなりになった方が相続税の基礎控除額を超える財産をお持ちでない場合は相続税を申告する必要がないということです。
では、相続税の基礎控除額がいくらかというと
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)の算式で計算します。
例えば、相続人が妻と長男、次男の3名だった場合は3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円となります。
お亡くなりになった方の財産が4,800万円以下であれば相続税の申告は必要ないということになります。
なお、ここでいう「法定相続人」とは、実際に相続した人の数ではなく、相続の放棄があってもその放棄がなかったとした場合の相続人の数となります。
ちなみに、平成30年に亡くなった方の相続税の課税割合は全国8.5%、香川県は全国平均並みの8.2%となっています。
そして、お亡くなりになった方の財産が相続税の基礎控除額を超えている場合は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に亡くなった方の住所地を所轄する税務署長に申告・納税をする必要があります。
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