平成27年の税制改正により相続税の基礎控除は大幅に減少し、「相続税を払うのは一部の金持ちだけ。庶民には関係ない」という従来の相続税のイメージが大きく崩れました。
お亡くなりになった家族が相続税の基礎控除額を超える財産をお持ちだった場合、相続税の申告書の提出が必要となります。
これまでの基礎控除額
5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
5,000万円+1,000万円×2人=7,000万円
平成27年改正後の基礎控除額
3,000万円+600万円×法定相続人の数
3,000万円+600万円×2人=4,200万円
これまでは相続人が上記の例の場合、お亡くなりになった方の財産が7,000万円以上なければ相続税の申告書の提出は必要ありませんでしたが、平成27年からは、お 亡くなりになった方の財産が4,200万円以上あれば相続税の申告書の提出が必要となったのです。
自宅 土地・建物2,000万円
現金・預貯金1,500万円
株式などの有価証券500万円
生命保険3,000万円
生命保険非課税△1,000万円
債務・葬式費用△200万円
財産合計5,800万円
増税後は・・・
基礎控除額 4,200万円
課税財産
5,800万円 - 4,200万円 = 1,600万円
そして相続税は相続が発生したことを知った日から10カ月以内に申告と納付をしなければいけません。
また、正当な理由なく、申告期限を過ぎても相続税の申告が行われなかった場合、加算税や延滞税などの余分な税金を支払わなければなりません。
四国の相続税の申告件数も、平成27年に基礎控除が大幅に減少したことにより急激に増加していることが分かります。
ちなみに令和元年分の相続財産の構成比第1位は現金・預貯金39.2%、第2位は土地27.3%、第3位は有価証券15.3%となっています。
相続税の申告書の作成は、一生に一度あるかないかの大仕事です。
しかし、いざ実際に相続が発生したとしても、「相続税申告書の作成」といっても何から手を付けていいか分からないのが現状ではないでしょうか。
相続税の申告書を作成するには様々な財産を評価する必要があります。
そして相続税の申告には「配偶者控除の特例」や「小規模宅地の特例」といった申告する方に有利な特例もたくさんあります。
お客様に有利であり、かつ、相続人全員が納得できる申告書を作成するためには、税理士にもたくさんの知識と経験が必要になります。
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相続税の申告書の作成には財産評価や数々の特例などがあり、数ある税金の申告書の中でも特に作成が難しい申告書と言われています。
私は国税職員時代、数多くの相続税や贈与税の申告についての相談や調査に携わってきました。
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