確定申告始まります

お知らせ

2020年2月3日 月曜日

今年もいよいよ令和1年分の所得税及び復興特別所得税、個人事業者の消費税及び地方消費税の確定申告がスタートします。

【申告期限】
所得税及び復興特別所得税 令和2年2月17日(月)から3月16日(月)までに申告・納付が必要となります。

消費税及び地方消費税 令和2年3月31日(火)までに申告・納付が必要となります。

【納期限】
振替納税(口座からの引き落とし)を選択した場合は、所得税及び復興特別所得税については4月21日(火)、消費税及び地方消費税については4月23日(木)となります。
ただし、振替納税を選択する場合は、それぞれ申告期限までに、「預金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を所轄の税務署へ提出する必要があります。

【改正事項について】
〇 配偶者控除及び配偶者特別控除
平成30年分の確定申告から、配偶者控除及び配偶者特別控除の計算の仕方が変更になっています。
今までは、原則、配偶者の所得金額により配偶者控除及び配偶者特別控除の金額が決まっていましたが、平成30年分より申告される方ご本人の合計所得金額に応じて適用されるとともに、控除額も変更となっています。

・申告される方本人の合計所得金額は以下の3つの区分に分かれています。

《配偶者控除額》・・・配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合
本人の合計所得金額
900万円以下・・・38万円
900万円超950万円以下・・・26万円
950万円超1,000万円以下・・・13万円

《配偶者特別控除額》・・・配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下の場合
本人の合計所得金額
900万円以下・・・38万円から3万円
900万円超950万円以下・・・26万円から2万円
950万円超1,000万円以下・・・13万円から1万円
※控除額は配偶者の合計所得金額により段階的に決まります
※配偶者が給与収入のみの場合給与収入103万円超から201万円未満が対象となります。

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