事業承継税制の中心は、非上場株式(自社株式)に係る相続税・贈与税の納税猶予制度です。
日本の企業数の99%を占める中小企業の多くは事業承継の問題を抱えています。
その多くは、自社株式を相続・贈与した際に発生する多額の税負担によるものです。
「同族経営は3代で終わる」という言葉があります。高額な相続税の負担と、換金できない自社株式の相続の難しさを表したものです。
国は現在、国家戦略として事業承継推進策を講じています。
令和8年3月31日までに「特例承継計画」を都道府県に提出し、令和9年12月31日までに贈与・相続が行われた場合、自社株式による贈与税、相続税が実質免除になるという制度です。
令和6年3月31日までに特例承継計画を都道府県に提出し、令和9年12月31日までに発生した、自社株式に係る贈与税・相続税については実質免除となる。
国が事業承継について全面的にバックアップしている今こそ、事業承継について真剣に考えてみてはいかがでしょうか。
高松市の相続税に強い元国税職員の税理士が責任を持って直接対応します。
設定
通常の場合の相続税を計算
納付すべき相続税額 各人別
長男 9,126万円
=1億5,210万円×3億円/5億円
次男 6,084万円
=1億5,210万円×2億円/5億円
自社株式にかかる相続税の
納税猶予額(事業承継税制)を計算
納付すべき相続税額 各人別
長男 3,666万円
=9,126万円-5,460万円
次男 6,084万円
通常の場合の相続税を計算
納付すべき相続税額 各人別
長男 9,126万円
=1億5,210万円×3億円/5億円
次男 6,084万円
=1億5,210万円×2億円/5億円
自社株式にかかる相続税の
納税猶予額(事業承継税制)を計算
納付すべき相続税額 各人別
長男 3,666万円
=9,126万円-5,460万円
次男 6,084万円
以上のように、長男は適正な手続きに基づき事業承継税制を使えば、5,460万円も税金がお得になるということです。(納税が猶予される)
中小企業の非上場株式(自社株式)について、「非上場株式等に係る贈与税又は相続税の納税猶予及び免除の特例制度」を利用したプランを提供します。
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